民法第1条


(基本原則)

第一条①私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

   ②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

   ③権利の濫用は、これを許さない。

 ❶【公共の福祉→憲法12、13、29② ❷【信義誠実→415、493【消費者契約における信義則違反→消費契約10❸【権利濫用→憲法12、709、834、834の二

【判例】

一 信義誠実の原則

1信義則と契約の解釈→【法律行為の解釈】[92条の後9⃣]

2信義則による権利義務関係 

イ契約締結段階における注意義務→【契約締結過程における責任】[532条の後]判例

ロ契約の一方当事者が他方当事者に対して負う義務

 a受領義務→413条2⃣

 b買主の問合せ義務→493条⒆

 c説明義務→【Ⅱ契約上の危険の増加と信義則による制約】[548条の後]1⃣

   d取引履歴開示義務→【貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借の付随義務-取引履

歴開示義務】[587条の二の後]1⃣

(有斐閣 判例六法より引用)

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