契約の成立には、必ずしも書面(契約書)が必要とはされていません(書面を交わさなければ契約が無効となる契約類型もあります。具体的内容は、別途ご案内致します)が、
他者との協働で成り立つ事業運営の場(「働く場」)や「住いの場」の確保には「雇用契約書や業務委託契約書」「建築工事請負契約書、建物賃貸借契約書)等、契約書を交わすことが必要・不可欠となります。
ここでは、事業運営に必要とされる『業務委託契約書』3類型(物の製造、企画業務、販売業務)につき、協働を前提とした「標準的な契約書(ひな型)」をご案内いたします。(当サイト運営者原田が現場で体験しながら「協働活動」を効果あるものとするために必要とされる連携事項<「個別契約書」や「協議書」や「覚書」等で規定すること>を記載しています。尚、必要に応じ「秘密保持契約書」を締結します。)
●事業においては、お客様との「winーwinの関係づくり」すなわち『協働の関係としての契約』をどう実現するか!(そして共通の顧客である社会すなわち「三方よし経営」を目指す!⇒この一点を外して事業は継続できない。)これが次代に求められる「事業の核心」ではないでしょうか。
貴事業現場の現実・現物、すなわち「三現主義」に則り、貴社と協働で、貴社の「パーパス」「ビジョン」「ミッション」、さらに「貴社の顧客の目的実現」に寄与していく所存です。(⇒この寄与活動が弊所の「パーパス」でもあり、それが「協働の関係としての契約」であり「三方よし経営」であると考えております。)
すなわち、貴事業の現場(内的かつ外的)実態、経営目的(パーパス、ビジョン、ミッション)をお聞きし、貴社の強みを活かし、他社(他者)との協働を通して、経営目的を実現するに必要・十分な「貴社固有の契約書」の作成を協働で行います。
尚、その実現のために、貴事業の現場実務(仕組み・構造)の見直し(強みの更なる強化・改善・改革=「内部革新」)に必要な「事務(作業)工程フローチャート」の作成も行います。(「内部革新」は、外部連携(協働)活動に拠り経営目的を実現する「契約書」<協働契約書>を作成するため)の必須前提条件となります。)
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行政書士アーク総合
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