法律上の「基礎」について


先のページでは、『契約の結び方「具体論」』について解説しました。そこでは民法第91条と92条が「基礎」であるとしましたが、民法の学習において、このことは殆ど解説されませんし、一般にも殆ど説明されません。

法律に関してのみならず、「基礎」というものは積極的には説明されない性質をもっています。(基礎は見えない土台部分であります。

類似の例として建築を考えてみましょう。
建築工事においては、「基礎」の土壌が軟弱であったり、土壌に対応した基礎工事がなされなかったりした場合には建築物に歪みが発生し、快適な安全・安心な豊な市民生活をおくることが出来なくなる可能性があります。したがって、建築工事における「基礎」は極めて重要であります。

ですが、例外(高層建築や強固な構造物で基礎が問題視される場合)を除き、通常の住宅建築などでは、殊更積極的に説明されることはありません。

Q:何故でしょうか?

A:見えない部分だからです。また、見えても通常は判断が不可能だからです。(土壌調査、基礎工事の必要性の有無は専門家にしか出来ません。)

それでも、(信義則により)良心的な(「通常の」というべきか)建築会社は、リスクが予測される場合は、土壌調査を提案するでしょう。

しかし、建築のようには物理的に問題が発生しない多くの人間社会の取引活動の基礎(「契約」のような「法律行為」の基礎がその象徴)については、なお一層に、(具体的)説明を回避する傾向にあると思われます。

再び
Q:何故でしょうか?
A:見えない部分だからです。また、問題が発生しても、物理的に見えない問題であり、人間の意思の問題として処理されてしまうからです。先のページで説明しましたように「強行規定」に反しない限り「当事者の合意」が「慣習」「任意規定」に優先適用されます。

取引活動の殆どは「契約」を伴い、それは「法律行為」とされますから、「契約」は、人間社会を豊なものとするための「基礎中の基礎」ともいえ、法律上の「基礎」を知っておくことは極めて【重要】なのです。
再掲します。民法上の優先順位は、
「強行規定」>「当事者の意思表示」>「慣習」>「任意規定」となります。

以上、基礎(「土台」)です。詳しくは、先のページ『契約の結び方「具体論」』をご覧ください。

土台を強固にするためには、ここに説明しました具体的作業が必要です。
 建築の場合の基礎工事と同様です。

御社はお相手と「どのような契約」を結ぼうとされているのでしょうか、具体的にお知らせください。

そして「御社の事業内容・事業方針」、「お相手の事業内容・事業方針」を具体的にお聞かせください。
お聞かせいただきましたお話を土台として、御社の事業の成長と発展の基礎(「土台」)となる「契約書」作成のサポートを致します。

<関連【重要事項】補足>:
契約締結に至らなかった場合の「契約締結上の過失」理論についても、積極的には説明されませんが、【重要】です。「民法改正」のプロセスの中で「民法典に条文化すべき」との検討がなされましたが、依然、一般国民には見えないところにあります。

ARK@契約
行政書士アーク総合  原田 豊

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