企画業務委託契約書


『企画業務委託契約書』は、以下2つの類型があります。

1.『企画業務委託契約書』(請負型)

「成果物」(報告書等)を必要とします。民法の請負規定に拠り、完成義務等を負います。

2.『コンサルタント業務委託契約書』(準委任型)

民法の委任規定に拠り、善管注意義務等を負います。
尚、 「請負型」と「(準)委任型」との法的(実務上の)違いはこちらをご参照ください。
ただし、改正民法案には、成果完成型の委任契約の規定が新設されています。(改正案648条の2)。
したがいまして、法規律を根拠に完成義務を負う、負わないを議論することは協働を進めるにあたり建設的ではありません。
 法規律に根拠を求めるのではなく、 「協働の関係としての契約」の内容(当事者間の約定規律)にこそ拠るべきであると考えられます。)

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