「契約と法」の基礎を知ろう!

契約書

契約の成立には、必ずしも書面(契約書)が必要とはされていません(書面を交わさなければ契約が無効となる契約類型もあります。具体的内容は、別途ご案内致します)が、ここでは『働き方改革』が求められる中、『自律と協働』を担保する働き方を可能とする『業務委託契約書』についてご案内いたします。(「起業率の向上」や「一人当たり生産性の向上」も大きな課題とされており、『業務委託契約』による『働き方改革』が、その課題解消に貢献することができると思われます。)

『業務委託契約書』3類型

ここでは、事業運営に必要とされる『業務委託契約書』3類型物の製造企画業務販売業務)につき、協働を前提とした「標準的な契約書(ひな型)」をご案内いたします。(当サイト運営者原田が現場で体験しながら「協働活動」を効果あるものとするために必要とされる連携事項「個別契約書」や「協議書」や「覚書」等で規定すること>を記載しています。尚、必要に応じ「秘密保持契約書」を締結します。

『協働の関係としての契約』

●事業においては、お客様との「winーwinの関係づくり」すなわち『協働の関係としての契約』をどう実現するか!⇒そして共通の顧客である社会すなわち「三方よし経営(相手よし、社会/環境よし、自分よし)」を実現する!⇒この一点を外して事業は永続することができない!⇒これが次代に求められる「事業の核心」ではないでしょうか。

 

『三現主義』による『協働』の実践

貴事業現場の現物・現実、すなわち「三現主義」に則り、貴社と協働で、貴社の「パーパス」「ビジョン」「ミッション」、さらに「貴社の顧客の目的」の実現に寄与していく所存です。(⇒この寄与活動が弊所の「パーパス」でもあり、それが「協働の関係としての契約」であり「三方よし経営」であると考えております。)

すなわち、貴事業の現場(内部環境つ外部環境)実態経営目的(パーパス、ビジョン、ミッション)をお聞きし、貴社の強みを活かし、他社(他者)との協働を通して、経営目的を実現するに必要・十分な「貴社固有の契約書」の作成をサポート(協働作成)いたします

『業務フローチャート』による「現場」業務の改善・改革

尚、その実現のために、貴事業の現場実務(仕組み・構造)の見直し(強みの更なる強化・改善・改革=「内部革新」)に必要『業務フローチャート』の作成も行います。~「内部革新」は、外部連携(協働)活動に拠り経営目的を実現する「契約書」(『業務委託契約書』<協働の契約書>)を作成するための必須前提条件(基礎・土台)となります。そして、作成された『業務委託契約書』は法的土台となり、貴社を社会から守り(護り)ます。

ARK@契約/行政書士アーク総合  
ご確認(質問、疑問、意見等)及びご相談は、以下の【新サイト】サポート内容等をご覧いただきまして、【お問い合わせ】から連絡をお願いいたします。行政書士 原田 豊 (2024/05/16)

【新サイト】三方よし/『自律と協働』プロデュース事務所

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