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いくつかの契約形態がありますが、代表的なものを以下に挙げます。各々について、留意すべきポイントがありますが、ワンポイントを挙げるなら次のとおりです。

1.開発契約は、開発委託契約といわれることがあります。

委託といった場合、法的性質は「請負」「委任」双方を含むので、委託の趣旨をどう定義しておくかが重要となります。多段階契約を採る場合には、段階ごとに明確にしておくことです。

2.メンテナンス契約は、保守の対象範囲、責任分解点です。

3.ライセンス契約は、著作権。

1.ソフトウェア開発契約書

ソフトウェア開発 基本契約

ソフトウェア開発 個別契約

2.ソフトウェア開発 メンテナンス契約

3.ソフトウェアライセンス契約書

 

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