『製造委託基本契約書』の(ひな型)を記載しましたが、強行法規の規制を受けますので、「公正取引委員会」のサイトを参照しましょう。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
行政書士 原田先生 当方、化学品製造会社の監査部門におります。「製造委託基本契約書」のひな形を拝見し、大変参考になりました。下請法との関係で一点ご教示いただけますと幸甚です。
本ひな形では、9条で最低発注保証量を定めていますが、単価は個別契約で定めるとされています。 当社では、本ひな形とほぼ同じ構成ですが、単価と委託数量を具体的に定めています。目的は、委託先に生産能力を確保させることです。当社のパターンにおいて、実際の発注量が委託先の責によらない理由で達成されない場合、下請法上の代金の減額にはあたらないでしょうか?契約は目的物、単価、数量を定めた請負契約ですので、下請法とは別に一方的な数量変更は契約違反になると理解していますが、それは当事者間の問題として、あくまで強行法規である下請法の解釈についてご教示ください。
なお、中小企業庁にも問い合わせてみたいと考えています。よろしくお願いいたします。
津吉誠一 様 返信が遅れて申し訳ありません。 下請け法における減額とは、 例えば、個別契約(注文書、注文受書等)で、確定された金額で発注後に、 親会社から代金支払いの段階で値引き要求したりすることが禁止される。 といったように、合意され発注された後における行為に対する禁止と解釈 すれば良いと思います。 それと、最低発注数量保証の問題は切り分けて考えるべきでしょう。 最低保証に満たない数量に対しては、当ひな型では買取請求できると規定 しているように当事者間の協議で契約する事項であり、約束を守らな けれな契約違反です。そしてこの種の契約(違反を問うことも含め)が 有効かどうかは特別法である下請法で禁止されていれば、無効となります。 この論理(無効主張ないし無効の最終判断)は訴訟になった場合であり、 実際には、お互い協議(次期はその分上乗せして発注するから等)して 調整がなわれていると思います。 以上で、よろしいでしょうか? (尚、最低保証違反が下請法違反かどうかの調べはしていませんので ご承知おきください。)
津吉誠一 様 詳しくは以下のサイト情報を参照ください。 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf
先の返信の尚がき部分、分り難く恐縮です。 最低発注量保証に関しては、現在も特段規定されていませんので、 追加連絡とします。 (本サイト掲載情報が、現在の最新法規定に追いついていない部分も あり得ますので、一般論を記載しました。)よろしくお願いします。 原田
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行政書士 原田先生
当方、化学品製造会社の監査部門におります。「製造委託基本契約書」のひな形を拝見し、大変参考になりました。下請法との関係で一点ご教示いただけますと幸甚です。
本ひな形では、9条で最低発注保証量を定めていますが、単価は個別契約で定めるとされています。
当社では、本ひな形とほぼ同じ構成ですが、単価と委託数量を具体的に定めています。目的は、委託先に生産能力を確保させることです。当社のパターンにおいて、実際の発注量が委託先の責によらない理由で達成されない場合、下請法上の代金の減額にはあたらないでしょうか?契約は目的物、単価、数量を定めた請負契約ですので、下請法とは別に一方的な数量変更は契約違反になると理解していますが、それは当事者間の問題として、あくまで強行法規である下請法の解釈についてご教示ください。
なお、中小企業庁にも問い合わせてみたいと考えています。よろしくお願いいたします。
津吉誠一 様
返信が遅れて申し訳ありません。
下請け法における減額とは、
例えば、個別契約(注文書、注文受書等)で、確定された金額で発注後に、
親会社から代金支払いの段階で値引き要求したりすることが禁止される。
といったように、合意され発注された後における行為に対する禁止と解釈
すれば良いと思います。
それと、最低発注数量保証の問題は切り分けて考えるべきでしょう。
最低保証に満たない数量に対しては、当ひな型では買取請求できると規定
しているように当事者間の協議で契約する事項であり、約束を守らな
けれな契約違反です。そしてこの種の契約(違反を問うことも含め)が
有効かどうかは特別法である下請法で禁止されていれば、無効となります。
この論理(無効主張ないし無効の最終判断)は訴訟になった場合であり、
実際には、お互い協議(次期はその分上乗せして発注するから等)して
調整がなわれていると思います。
以上で、よろしいでしょうか?
(尚、最低保証違反が下請法違反かどうかの調べはしていませんので
ご承知おきください。)
津吉誠一 様
詳しくは以下のサイト情報を参照ください。
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf
先の返信の尚がき部分、分り難く恐縮です。
最低発注量保証に関しては、現在も特段規定されていませんので、
追加連絡とします。
(本サイト掲載情報が、現在の最新法規定に追いついていない部分も
あり得ますので、一般論を記載しました。)よろしくお願いします。 原田