労働法上の問題について

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本件、タイトルが(抽象的すぎており)問題かも知れませんが、とりあえず一般的に流布している言葉を使いました。以下に、本サイトの趣旨に則して説明補足いたします。

すなわち、本サイトの趣旨「協働の関係としての契約」を推進し、ここでの文脈「契約目標に規定したミッションを実現」するには、相手(契約の一方当事者である顧客)側の人間的側面のニーズに応えると共に、自社の人的資源の人間的側面の満足にも応えなければならないこと、これは当然に含んでいる。論外としたものです。
また、「労働法を守っていれば良い」というものではありません。最低限の条件です。その趣旨においても「労働法違反は論外」であるとしました。

そこでは、それ以上何ら触れませんでしたが、契約の概念「内部契約」(「内的環境」をどう整備するか)「外部契約」(自己以外の他にどう対応して生き抜くか)と根本的なところで繋がってくる大テーマなのです。

今再びここでも、これ以上を論じるつもりはありません。採用・評価制度や評価方法等「論じる」べき内容であるのかも知れませんが、私の考える結論のみを申し述べておきます。

この課題は、先の私の投稿「情報共有と自食作用」で述べていることに帰着してくると思われます。(大隅先生が実証されました。私は引用しているのみです。)

「学校での陰湿なイジメ問題」等も「内的環境」をどうするかの課題に共通だと考えています。(それは、一個の生命体からすれば、如何に「外的対応」をするか、如何に「外的資源」を内部化するかだと思われます。)

すなわちこの課題、大隅先生がそうであったように、私も同志との協働によって、社会科学として解決の道を掘り進めたいと考えています。契約締結サポート、そして契約に基づく各業務遂行現場の実務実践の中で。(職場の実務からすれば、関連する一連の業務を如何に協働分担し全体が動態的流れとして上手く機能するようにするか、組織も生命体のように外部から資源を取り込み、不要な資源は吐き出し、再生リニューアルすることで活き活き活発になるのです。そのための原点は生身の人、1人1人が健康で活き活きしていることです。)
(2016年12月10日 原田 豊 記)

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