3つの契約関係を①②③としています。この概念が重要になってくると考えます。以下「協働1」「協働2」 「協働3」ということにします。
(ただし、この「契約」の定義は私独自のものでありますことをお断りしておきます。 「契約とは?」で述べたとおりです。)
つまり「協働1」は「自己との契約」であり、究極は「遺言」です。ですが、そこ(究極)に至るまでに、人は「未実現の自己」を「実現した自己」にする活動を行います。先(「契約とは?」)に述べましたように、「外部環境」の「内部環境」化への「活動」です。
「協働2」については、解りやすいでしょう。他人との「協働」です。これも「契約」なのですが、内部関係者との「協働」の場合は、通常は「契約」とは言いません。したがって、カッコ書きで(契約)としています。
「協働3」については、最も解りやすいでしょう。通常の「契約」はこの場合であり、他人あるいは組織(「法人」「団体」)との契約(協働)です。
「協働2」とは逆に通常「契約」とはこのことであり、カッコ書きで(協働)としています。これが、これから求められる『「協働」の関係としての「契約」』です。
※ただし、これら「協働1」「協働2」「協働3」は各単独に存立するものではなく、相互に関連し、並存しています。