契約チェック「ベスト20」


契約チェック「ベスト20」

 

契約書など、うちには必要ないよ。と、お考えの事業者様もいらっしゃるかもしれませんが、先にご案内のとおり「契約書」(書面化)の意義は4つあります

また、、「契約書」(書面化)を検討することにより、自社を取り巻く契約条件(法的要件等)が明確になり(「不利な立場であることが明確になり」)、「契約しない」という選択が可能になるというメリットもあります。

まずは少しのお時間、具体的に以下をチェックしてみてから、判断されてみてはいかがでしょうか。

■御社の場合、何項目該当するかチェックしてみてください。

1.自社は、少人数の家族経営である。または、一人会社である。

2.特定の取引先との取引金額が、年間100万円を超える。

3.電話や口頭で注文のやり取りを行っている。

4.取引先との間で、確認連絡(メール、電話等)や打合せ会議が多い。

5.商品の製造過程で仕様書や図面を取り交わしていない。

6.両当事者ともに商品の出荷前検査や受入検査を行っていない。

7.取引先から定期的に納入した商品の返品、受領拒否、または修補を要請される。

8.取引先の商品やサービスに時々不具合が見られる。

9.取引先が代金支払いを時々遅延する、または減額(要求)して支払ってくる。(売掛金額と入金額に差異がある。誤入金がある。)

10.取引先は定期的に取引先の商品購入や役務利用を要請してくる。

11.原材料を取引先またはその関連先から購入している。

12.取扱商品が次に挙げる商品である。
「変質しやすい」、「取扱い注意」、「高額」、「試運転が必要」、「新規商品」、「ソフトウェア」、「知的財産権・機密情報に関連する」。

13.取引先との間で、工具や治具、商品の預かり品、または自社からの預け品がある

14.取引先以外から損害賠償される可能性がある。(商品が転売されている、また転売が連続している場合。第三者の知的財産権消費者が絡む場合など)

15.取引先との間に、第三者に秘密にして欲しいことがある。(仕入単価、販売価格、技術情報、営業機密、財務状況、金融機関取引など)

16.商品の納入に運送会社以外の第三者が関係してくる。(商品を発送する会社が別会社である。商品製造に下請けを利用している場合、その下請けから発送する場合など。)

17.取引先が法令違反をしている。またはブラック企業と関係がある。

18.取引先の担当者が頻繁に変わる。

19.取引先の本店所在地が遠方にある。
20.取引先の代表者が変わる。(自社の代表者が交代する。)

以上、1.~20.のうち該当する項目数が3つ以上となる場合には、取引先と間で「契約書」を取り交わすことをお奨めします。 

そして、「対等な契約条件」を確保し、更には「守りから攻めへ!」「事業計画実現のための契約」「協働としての契約」(WIN-WINの関係構築の契約)作成・締結をサポートします。
profile

・お相手とのお取引の実態を詳しくお聞かせください。
⇒御社の「契約書」をチェックします。新規に作成します。
⇒お相手から提示された「契約書」をチェック(修正)します。

⇒「契約締結」を支援(代行・代理)します。
⇒社内研修サポート(コンプライアンス教育、営業マン教育等)をお請け致します。(「サービスの流れ」「よくある質問」をご参照ください。)
⇒その他、ご確認・ご質問等  ARK@契約  行政書士 原田豊へ  お気軽に「お問合せ」ください。

PAGE TOP