参考文献:『ITビジネスの契約実務』(伊藤雅浩他:商事法務 p19図表1-10)
先の【1】「システム開発」との違いは、本例の場合は文字どおり「開発委託」ではなく、「サービスの提供」であり、ベンダーが「販売用として開発したソフトウェアの提供」を目的とした契約(「ライセンス契約」)となる点にあります。
なお、ソフトウェアがASP又はクラウドの形態で提供される場合は「サービス利用契約」となります。詳しくは、お問合せください。
参考文献:『ITビジネスの契約実務』(伊藤雅浩他:商事法務 p19図表1-10)
先の【1】「システム開発」との違いは、本例の場合は文字どおり「開発委託」ではなく、「サービスの提供」であり、ベンダーが「販売用として開発したソフトウェアの提供」を目的とした契約(「ライセンス契約」)となる点にあります。
なお、ソフトウェアがASP又はクラウドの形態で提供される場合は「サービス利用契約」となります。詳しくは、お問合せください。