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【3】「IoT社会」のイメージと契約関係

 

現在進行中の事象の「現在と行く末」を図解するのは、難しいものです。(書籍や雑誌等を参考に、私が作成したイメージです。)

レガシーな契約(①~⑤)がどうなるのか、徐々に「サービス利用契約」に収斂していくのではないかと予測されますが、利用という消極的形態を超えて、積極的、かつ、ユーザ側との協働・共創的なものとなるでしょう。しかも、エンドユーザーへの価値提供(高度な便益の提供)が前提となるでしょう。

残る必然のあるものは残りますが、オープン化・サービス化の流れは加速していますので、イメージとして上図のようになるでしょう。したがって、全てではありませんので、ご留意ください。
(例えば、銀行の勘定系、公共団体の住基システム等は基本的にオープン化には適していません(「非オープン」)。しかしながら、当サイトが対象とする中小事業者では、「非オープン」の需要が対市場対応上どれほどあるか、そうは多くはないと思われます。むしろ、「非オープン」も時代の流れでオープン化が求められてきている(「情報公開」、「見える化」の要請等が加速する)と考えられます。
また「IoT」自体がオープン化を要請しています。しかしながら、後段でも述べますが、「知的財産権」・「営業機密」等秘すべきは秘さなければなりません。冒頭提案しました「秘密保持契約書」の趣旨・内容をご参照ください。
※『参考書籍』:
『俯瞰図から見えるIoTで激変する日本型製造業ビジネスモデル』
著者は日本の総合電機メーカである日立製作所 元執行役常務IT統括本部長の大野治氏、SE出身のPM(プロジェクトマネージャー)等を経て日立の再生へ導いた立役者です。
当サイトのテーマである「契約関係」については、直接は言及されていませんが、「契約形態」「契約内容」は大きく関ってくると考えられます。AIの活用はどうあるべきか、高度の専門技術をどう利用すべきか(≒どこと組むか、どこと協業するか)等々は、システム開発やIT関連事業者のみならず、あらゆる業種・業務で検討が必要となります。まずは、IoTの本質理解がその第一歩ではないかと思われますので、是非ご一読されることをお奨めいたします。

当サイトのテーマ「協働の関係としての契約」、『協働契約』そして「地域・社会の価値へ貢献する」契約関係が求められてきます。

仮想から現実への回帰ともいえるでしょう。「現場・現実・現物への接近」ともいえると思います。IoTの本質はここを目指すことになると思われます。それを支える技術が各種センサー技術、アクチュエーター(制御)機能です。すなわち「現場」「現物」「現実実態」の「情報収集」がIoTの本質的機能の一つです。
「情報収集」だけではありません。「情報処理・解析」という「アナリティクス」機能、AIも必須です。「クラウド」→「フォグ」→「エッジ」とより「現物」に近いところでのリアルタイム・高速処理が必要となってくることもこの証左です。「現場」情報を抑える者が勝利します。
(なお、このことと遠隔操作ができることとは別です。遠隔の仮想上で「製品設計」「製品開発」「メンテナンス」ができるようになるといわれています。上記の書籍p149【結論1】「生産現場は現実世界から仮想空間へシフトする」をご参照ください。)

「ベンダー」「下請ベンダー」「販売店ベンダ」という概念がいつまでも確固として存続しているとは考えられません。(なぜならば、「ベンダー(供給・販売・提供)」機能だけでは生き残れません。質的に変容を迫られます。一体となり、IoTプラットフォーマーとでも呼称されるのでしょうか?)

今後の具体的な「契約」につきましては、現実を見据え、「現場」に則して「現物(契約ひな型等)」を提供したいと考えていますが、重要事項は、IoT社会の本質を理解し、自社の理念の元に行動規範を設定し、全社一丸となった社内外協働の体制(「PDCAの契約関係」)を築くことです。

 
中小事業者・個人事業者は、大手のIT事業者やプロバイダーが事前に準備した「定型約款」(「・・・利用規約」や「・・・ライセンス契約」等)に基づいて「契約締結」し、契約履行を進めることになるでしょう。
(BtoBは含まれないとする民法改正要綱案の解釈も存在しますが、正しくありません。要件が満たされればBtoB取引にも適用されます。

→民法改正にあたり「定型約款」について確認しておくことが必要です。新設規定であり、改正の目玉の一つです。
「クラウドサービス利用規約」・「WEBサービス利用規約」等、今後益々利用が拡大されると予測されます(それを想定しての新設規定です)。利用者、及び提供する側(改正民法では「定型約款準備者」といいます。)双方にとりまして重要な規定です。既存の「定型約款」について、こちらから確認しておきましょう。)

「定型約款」によらず、個別の「業務委託契約」を締結する場合には、なおさらのこと前述しましたように、「現場」「現物」はこちらの手にあります。何を自社で用意(守秘)し、何を任せるのか、安易に妥協することなく、一つ一つ詰め「情報提供」「情報開示」の内容・範囲等を慎重に検討し、公正な「契約締結」(エンドユーザーの便益を実現する「winーwin契約」)を進めることが、すなわち「顧客の視点」を徹底追求し「三方よし」契約を実現する上で、欠かせぬ前提要件となるでしょう。

この実現には、契約相手方はもちろんのこと、御社の現場の皆様、ユーザーとの協働作業(情報収集)が必要となります。
「協働の時代」です。総力を得て、一歩一歩、イメージ(理念・目的)を現実のものに置き換えていきたいと考えています。ご不明事項は、お問合せをお願い致します。

お気軽にどうぞ! TEL 080-7578-9037 受付時間:9~18時

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