特約店契約書


以下に、ご利用上の【重要事項】と全条文を記載します。

【重要事項】
1.本契約書の目的は、甲及び乙共通の目標を実現すること、かつ、目的を実現する「施策」を実施することにあります。
(1)目的を実現するには、成果目標の設定と目標達成の社内外協働活動が必要です。
(2)協働活動に必要な「留意事項」、不可欠な前提があります。
→【別紙】の文中に随時記載しております「留意事項」(【別紙】文中に(注)※などを付している)、特に大前提【注1】【注2】を必ずご確認ください。
2.上記1.の目的以外に利用することは、次の事由により好ましくありません。
(1)事業運営の理想型(甲乙及び顧客にwin)を追求した「ひな型(仮説)」である。
(2)甲又は乙いずれか一方の立場に立って作成しているものではありません。
→双方にとって必要な条文構成とし、公平を期している。

 一般に流布するひな型は甲又は乙の一方の立場から作成されている場合が多い。例えば買主(委託者)作成の契約書には、支払遅延、担保、連帯保証などの規定は存在しないことが多い。売主(受託者)作成の契約書は品質保証、瑕疵担保責任等につき限定・軽減されている場合が多い。

 3.共通の成果目標達成への「継続的PDCA活動」(KPI活動)が必要であり、そのためには、現場の実態に則し、契約当事者双方に合意のできる条文内容への修正が必要となります。
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特約店契約書

 
(契約NO.    ) 

〇〇〇〇(以下「甲」という。)と△△△△(以下「乙」という。)は、乙が、甲の扱う製品の販売についての業務を行うことにつき、相互利益の尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に則り、次のとおり特約店契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

 

第1条 (趣旨・目的)

本契約は、甲の扱う製品(以下、「本件製品」という。)を、乙に対して、継続的に売り渡し、乙はこれを買受けたうえ、本件製品の買主(以下「本件買主」という。)へ販売する業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託する基本取引条件を規定したものである。 この協働の関係を以って激変する市場環境へ対応し、共通の目的(利益の拡大経営目標及び顧客価値・地域経済の形成発展等の経営ミッション)を実現することを目的とする。

第2条(個別契約・成立・変更等)

甲及び乙は、本契約に基づいて、本件製品の販売に関し個別契約を締結する。

2本契約に定める事項は、個別契約に共通して適用され、個別契約において本契約と異なる事項を合意した場合は、当該事項が本契約に優先して適用される。

3 個別契約は、以下の内容を記載するものとし、甲が乙へ発行・交付する発注書及び乙が甲へ発行・交付する注文請書をもって、成立する。

(1) 製品名  (2) 数量 (3) 単価 (4) 発注代金  (5) 支払方法 (6)支払期限

(7) 引渡場所 等

4 前項の発注書又は注文請書の発行・交付において、発行・交付から日以内に、相手方から何ら異議のない場合には、最新の発注書又は注文請書の内容で本個別契約が成立されたものとみなす。

尚、本項の規定に異議のある場合の他、「発注書又は注文請書」以外の別の簡便な方法(FAX及びメール、電子データ交換サービス等他の情報通信手段)をもって本個別契約成立とする等、甲及び乙は、本契約の趣旨・目的に則し、合理的かつ創造的な手段を相手方に提案し、協議をもって決定する。

5 個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、変更する。この場合、個別契約書、既存の発注書、注文請書等を改正し、又は新たにこれらの書面を作成する。

6 前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号による。

(1) 甲の責に帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は損害賠償を請求することができる。

(2) 乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は損害賠償を請求することができる。

(3) 甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議の上、当該損害の負担方法を決定する。なお、協議により決定できない場合は、その負担割合は均等とする。

第3条(協働の推進体制)

甲及び乙は、本契約締結後すみやかに、本契約の履行のための連絡確認を行う契約管理者および協働の推進体制を定め、それぞれ相手方に書面で通知する。

2 甲及び乙は本契約の趣旨・目的に則り、目的達成のための各評価指標等の「協働の方策」(以下、「協働施策」という。)について協議にて決定し、前項の管理者及び体制において【別紙】「4.協働施策」を実施する。

3 甲及び乙は、本契約の履行に関する相手方からの要請、指示等の受理、相手方への通知、依頼等を行う場合、第1項で定めたそれぞれの契約管理者を通じて行う。

4 甲及び乙は、第1項により定めた契約管理者等の変更がある場合には、直ちに相手方に対して、書面をもって通知する。

第4条(定期協議会等の開催)

甲及び乙は、本契約が終了するまでの間、本契約の履行の進歩状況の報告、問題点の協議・解決、その他本契約の履行推進のために必要な事項を協議するため、定期的に協議会(以下定期協議会という。)を開催する。

なお、定期協議会の開催の頻度については両当事者が別途協議のうえ定める。

2 前項の定期協議会のほか、甲及び乙は必要に応じ両者の協議会を行うことを相手方に要求できる。

3 甲及び乙は、必要に応じて、本件業務の直接現場の責任者及び担当者等の従業員を定期協議会及び前項の協議会に出席させるよう相手方に対し要請することができるものとし、甲及び乙はこれに応じる。

第5条(権利と義務) 

乙は、以下の各号に示す権利を与えられたものとする。但し、乙は、本件製品を自己の名と計算において販売するものとし、甲を代理する権利を有しない。

(1)販売地域は〇〇県及び△△県(以下、「本販売地域」という。)とする。

(2)本契約期間中、本件製品を独占的に販売することができる。

2 乙は以下の義務を負う。

(1)本販売地域外で本件製品を販売してはならない。但し、インターネットを用いる形の通信販売を行うときには、この限りではない。

(2)広告、看板等に甲の販売特約店であることを明示しなければならない。

(3)甲の指示する標準価格を尊重して本件製品を本件買主に販売しなければならない。

(4)本件製品の最低購入量を甲から買い受けなければならない。

(5)新規に本件製品を販売する拠点(店舗)を開設するときは、別途甲との間で特約店契約を締結しなければならない。

(6)乙は、本販売地域において本件商品の他社製競合品を販売してはならない。

3 甲は以下の義務を負う。

(1)本契約期間中、本販売地域において、自ら本件製品を販売してはならない。

(2)本契約期間中、本販売地域において、乙以外の特約店を設置してはならない。

(3)本契約期間中、本販売地域の見込み顧客等からの引き合いは乙へ取次がなければならない。

4 その他の本契約の取引の条件は【別紙】基本取引条件による。

第6条(引渡し)

甲は、個別契約に従い、定められた納期(期日、期限、期間)に、本件製品を甲の指定する場所に持参して引渡す。

2 甲は、納期に本件製品を引渡すことができないおそれが生じたときは、直ちにその旨甲に通知し、甲乙協議によって決定した事項に従う。

3 甲は、納期遅延により乙が損害を被ったときは、乙にその責がある場合及び第30条(不可抗力免責)の定めによる場合を除き、その損害を賠償する。

4 引渡し要する費用については、甲の負担とする。

第7条(検査)

(1)乙は、本件製品の引渡しを受けた後、日以内に本件製品を検査し、甲に対して合格又は不合格の通知を行わなければならない。なお、検査に要する費用は乙の負担とする。

(2)乙は、前項の検査により本件製品につき瑕疵又は数量不足等を発見したときは、直ちに理由を記載した書面をもって甲に不合格の通知をしなければならない。本通知がなされないまま、前項の期間が経過したときは、本件製品が検査に合格(以下、「検収完了」という。)したものとみなす。

(3)甲は、検査の結果、不合格になったものについては、甲の費用負担で引取り、乙の指示する期限までに代品納入を行わなければならない。

(4)甲は、乙による検査結果に関し、疑義又は異議があるときは、遅滞なく書面によりその旨を申し出て、甲乙協議のうえ解決する。

第8条(支払条件)

乙は、個別契約に定める本件製品の発注代金を以下の条件で甲に支払う。

(1)引渡完了の本件製品につき、毎月末日締め、翌月〇〇日限り

(2)乙は、以下の甲の金融機関口座へ振込む方法にて、支払う。

(振込手数料は乙負担)

金融機関名称  △△銀行
支店  △△支店
口座種別 普通預金
口座番号 △△△△△△△
口座名義 △△△△△

第9条(所有権)

本件製品の所有権は、本件製品の検収完了時に、甲から乙に移転する。ただし、代金の支払が完済されるまで、本件製品の所有権は移転しない旨の特約がある場合にはその定めによるものとする。

第10条(販売促進活動)

甲は、本販売地域内の本件製品の販売促進のために必要なカタログ、パンフレット等を、甲乙協議のうえ、無償で乙に提供する。

2 前項以外の本件製品の広告宣伝に要する費用は乙が負担する。乙は、甲の事前の書面による承諾のない限り、自らカタログ、パンフレット、広告等を作成し、その他テレビ、ラジオ等の媒体を使って広告宣伝活動を行わない。

3 前項にもかかわらず、乙は甲に対して展示会・セミナー等の実施計画書を提出、甲は当該実施計画書を審査検討し、一定量の本件製品の購入を条件に営業支援、費用補助等を行うことができる。

第11条(情報提供義務)

乙は四半期ごとに、以下の情報を甲に提供する。

(1)第5条第1項の本販売地域内における本件製品の市場状況

(2)本件製品の在庫、販売数及び次期の販売予測

(3)期間中の販売活動及び次期に予定する販売活動

(4)本件製品に関する本件買主及び見込み顧客等の要望、クレーム等

(5)その他本件製品に関する重要事項

2 乙は、半期ごとに販売計画書を作成して甲に提出する。

3 甲は、本条の情報及び販売計画書の正確性、状況等を確認するため、乙に対し、適宜に報告を求め、かつ必要な書類の提出を求めることができる。

4 前各号は第3条第1項に規定する契約管理者をとおして行う。

第12条(商標)

甲は、本契約期間中、乙に対し、本件業務遂行のため、【別紙】「2.商標の使用」に規定する甲の商標(以下「本件商標」という。)を無償で使用する権利を許与する。

2 乙は、本件商標を甲の指示に従い、本件業務遂行のためだけに使用する。

3 乙は、本件商標の全部又は一部を改変し、もしくは本件商標の信用を損なうような使用をしてはならない。

第13条(報奨金)

乙が本契約を遵守し、かつ、一定の購入量を超えたときは、甲は乙に対し、【別紙】「3.報奨金の規定」により報奨金を支払う。

2 前項の報奨金規定については、甲乙協議のうえ、改訂できる。

第14条(瑕疵担保責任)

甲による本件製品の引渡し後の乙による検査において、容易に発見することのできなかった瑕疵が発見されたときは、引渡しから6ヶ月以内に限り、乙は甲に対して、無償の修理又は代品の納入、又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。

2 前項の場合において、瑕疵の原因が甲の故意又は過失によって生じたものであるときは6ヶ月を経過後においても乙は甲に前項の請求ができる。

3 前2項の規定は、本件買主が瑕疵を発見した場合においても適用する。

4 本条に関し、甲乙間で個別契約または特別の定め(以下「特約」という。)がある場合、特約において前各項に定める事項と異なる事項を合意した場合は、当該合意事項が本契約および個別契約に優先して適用される。

第15条(危険負担)

本件製品の危険負担は、第6条の引渡しをもって甲から乙へ移転する。

第16条(製造物責任、保証)

甲は、本件製品の設計上、製造上及び表示上の欠陥のないよう最大限の努力を払う。

2 本件製品の欠陥に起因して、本件製品又は本件製品を使用した製品が第三者に対して損害を与えたことにより、当該第三者から乙に対して損害賠償請求がなされ、乙がこれを支払った場合、乙はその処理解決に要した費用(弁護士費用、損害賠償費用、その他の実費を含む)は、甲の負担とする。ただし、乙が第三者に対して賠償その他の金銭支払をする場合、事前に甲に通知し、甲と協議しなければならない。

3 甲に対し第三者から直接に損害賠償がなされ、甲がこれを支払った場合、甲の責任範囲を超え、

かつ乙の責任相当額については、甲は乙に求償できる。ただしこの場合において、甲は協議で

甲及び乙の責任分担額を決定する。

4 甲は、本契約終了後も前各項の義務を負い、乙は協力義務を負う。

5 本条に関し、甲乙間で個別契約または特別の定め(以下「特約」という。)がある場合、特約において前各項に定める事項と異なる事項を合意した場合は、当該合意事項が本契約および個別契約に優先して適用される。

第17条(相殺)

甲は、本契約及び本契約以外のその他契約等に関わり甲が乙に対して有する債務と、本契約及び本契約以外のその他契約等に関わり甲が乙に対して有する債権とを、その債権債務の期限如何にかかわらず、いつでもこれを対等額において相殺することができる。

第18条(保証金)

乙は、本契約による債務及び損害賠償の保証として金〇〇万円を、甲に預託する。

2 本保証金には利息を付さず、本契約終了後、乙の甲に対する債務を控除した残額を乙に返還する。

第19条(権利の譲渡禁止)

本契約の当事者は、本契約の他方当事者の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供してはならない。

第20条(通知義務)

甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。

(1)法人の名称又は商号の変更

(2)振込先指定口座の変更

(3)代表者の変更

(4)本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更

(5)第3条第1項に規定の契約管理者の変更

第21条(出荷の増減)
甲は、乙から注文を受けた場合においても、乙の販売実績、信用状況等を考慮し、出荷の増減又は停止等の措置をとることができ、乙はこれに異議を述べない。ただし、乙からの協議の申し出があったとき、甲は協議に応じなければならない。

第22条(告知・協議・任意解除)
甲及び乙は、本契約および個別契約を解除するやむを得ない必要が生じたときは、ヶ月前までに、相手方にその旨を書面で通知し、以下各号の協議を以って、当該契約を解除することができる。

(1)当該契約を継続することのできないやむを得ない特段の事由

(第30条第2項不可抗力による解除を含む。)

(2)当該契約を解除する者の相手方に対する債権債務がある場合の当該債権債務の取扱

(3)解除によって相手方に損害が発生する場合の損害

(4)解除によって解除者に損害が発生する場合の損害

(5)解除によって甲乙以外の第三者(顧客、債権者等)に損害が発生する場合の損害

2 前項の解除を行い、損害の賠償を要する場合、甲及び乙は協議でその賠償額の負担割合を決める。

3 前項の場合において、本契約又は個別契約、他の補償規定(法令の規定等)に拠る他、別途作成する『協定書』等に拠ることができる。

第23条(契約の解除)

当事者の一方に、本件契約に違反する行為があり、日間の猶予を設けて履行を催告し、なお履行しない場合は、他の当事者は、本件契約を解除することができる。

2 当事者の一方に、次の各号に定める一つが生じたときは、他方当事者は、相手方に対する催告を要せず、かつ、自己の債務の履行を提供しないで、直ちに本契約を解除することができる。

(1)本契約の各条項について重大な違反があるとき。

(本契約の各条に規定する協議に応じないときを含む。)

(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき。

(3)自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停止状態に至ったとき。

(4)監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。

(5)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。

(6)株主構成の変動等により、従前の会社との同一性を有しなくなったと認められるとき。

(7)反社会的勢力であることまたは反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合。

(8)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。

(9)その他資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

(10)相手方に対して詐術その他の背信的行為があったとき。

(11)その他、前各号に順ずる事由があったとき。

3 甲または乙は、前2項の他、相手方の同意を得て、または、第22条の告知・協議により本契約の全部または一部を解除することができる。

第24条(期限の利益の喪失)

甲又は乙いずれかの当事者が、前条第1項又は第2項各号に掲げる事由の一に該当したときは、当該当事者は、相手方に対し負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに債務全額を現金で相手方に支払う。

第25条(任意処分)

乙が引渡期日に本件製品を引取らないなどの契約の不履行が生じたときは、甲は乙に対し書面により相当期間を設けて催告したうえで、本件製品を任意に処分し、その売得金をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当することができ、不足額があるとき、更に乙に請求することができる。

第26条(守秘義務)

甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報(以下、「秘密情報」という。)を守秘し、第三者に開示してはならない。但し、次のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外される。

(1)相手方から開示を受ける前に、既に自己が保有していたもの。

(2)相手方から開示を受ける前に、既に公知又は公用となっていたもの。

(3)相手方から開示を受けた後に、自己の責によらずに公知又は公用となったもの。

(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。

(5)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙はその判断にあたり疑義のある場合、事前の書面による承諾なくして第三者にこれを開示又は漏洩してはならず、法令と本契約の趣旨・目的に則り情報管理に努める。

第27条(損害賠償責任)

甲又は乙は、本契約または個別契約の違反もしくは第22条および第23条に基づく解除により、相手方に損害を与えたときは、相手方が負った損害につき賠償できる。

2 前項の場合において、相手方に負うべきとされる通常損害および特別損害、一切の間接的・付随的賠償請求の総額は、個別契約の「第4条(発注代金)」を超えない。

第28条(損害保険)

甲及び乙は、【別紙】「5.賠償保険」の付保を協議にて検討する。

2 付保する場合の保険の種別、負担割合、被保険者等は、甲乙協議にて決定する。

第29(遅延損害金)

乙が本契約又は個別契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。

第30(不可抗力免責)

天災地変、戦争・暴動・内乱、テロ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、通信回線の事故・トラブル、その他当事者の責に帰し得ない不可抗力となる事由による本契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、当該当事者は本契約の違反とはならず、その責を負わない。  ただし、本契約に基づく代金支払義務の不履行は免責されないものとする。

2 前項の場合、不可抗力となる事由が〇〇日間以上継続し本契約の履行が著しく困難になったと認められるときは、甲及び乙は、事前に協議のうえ、本契約又は個別契約の全部もしくは一部を解除することができる。

第31条(契約期間)

本契約の有効期間は、平成〇〇日から平成〇〇日までとする。但し、期間満了の2か月前までに、甲又は乙が相手方に対して、期間満了による本契約の終了の意思表示を行わないときは、本契約はさらに1年間更新され、以降も同様とする。

2 本契約の有効期間が終了した場合でも、14条(瑕疵担保責任)、16条(製造物責任、保証)、19条(権利の譲渡禁止)、26条(守秘義務)の規定については、本契約終了後も存続する。

第32条(契約の変更)

本契約の内容の変更は、いかなる場合においても、変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。

第33条(契約終了後の処理)

甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを精算する。

2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、甲に対して事務の引継ぎを行い、本契約に基づき預託・貸与された事務処理マニュアル等の物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む)を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄する。

3 乙は、本契約が終了した以降、甲の商標等を使用するなど、第三者から甲又は乙の業務を受託した者と誤認されるような行為をしてはならない。

4 乙の債務不履行により本契約が解除終了したときでない限り、乙は、契約終了時から、ヶ月に限り、本件製品の在庫を販売することができる。ただし、甲が乙に販売したときと同額で買い戻す旨を通知した場合、乙はそれに応じる。

第34条(協議解決・判断基準①

本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じたときは、本契約の趣旨・目的に則り、当事者双方互いに信義を重んじ、誠意をもって協議して解決する。

2 前項によって解決できない金銭の負担割合に関する協議は、均等割りとすることをもって解決する。

第35条(準拠法・判断基準②)

本契約は、日本法に従って解釈される。

2 甲及び乙は、前条に定める協議をもって解決できない場合は、〇〇弁護士会又は日本弁護士連合会が仲介とする「あっせん手続き」あるいは「仲介手続」の判断に基づき解決することに合意する。

本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、甲乙各1通を保有する。

以上

平成   年   月   日

 (甲)

住所:

氏名:                     印
(乙)

住所:

氏名:                      印

 

【別紙】

基本取引条件

 

1.本件製品の「価格表」:

NO. 製品名 型番 標準価格 仕切り価格

(※本「価格表」は任意に改定できるものとし、甲が乙に通知した後、1ヵ月経過以降の乙による発注から適用される。)

2.商標の使用:(本契約第12条関連) 

(使用可能な商標ごと使用の態様、媒体等詳細に設定する。カタログ・パンフなどの使用・配布先制限を課す場合は、事前に明確にする。)

3.報奨金規定:(本契約第13条関連)

(本件製品の一製品ごと購入数量実績に応じた報奨金規定を設定する。)

NO. 商品名 標準価格 年間販売目標 購入数量実績 報奨金

4.協働施策:(本契約3条2項関連)

(1)委託側成果指標:

例)収益性(粗利益、経常利益、税引前当期利益、キャッシュフロー、他)

成長性(売上高、売上高伸長率、マーケットシェア、新製品売上高比率、 他)

市場競争力(新製品売上構成比、新製品投入件数・サイクル、顧客満足度、他)

営業力 (顧客訪問回数、電話応答時間、接客時間、接客回数あたり契約数、新規顧客獲得

数、リピート購買率、PP保有数、一人当たり受注高)

製品力 (不良率、故障率、クレーム率、返品率)

(2)受託側目標指標:

例)新企画の提案力(提案書提出数、調査・ヒアリング件数、電話件数、他)

新技術の提供力(新規技術の開発件数、新規技術の提案件数、他)

課題解決の提案力(課題解決提案件数及び採用件数、など)

業務遂行サービスレベル・コスト目標

(納入リードタイム、生産リードタイム、納期厳守率、生産計画日程比、生産量差、生産指図数差、標準工数差、投入工数生産性、原材料歩留まり差異、設備稼働率差異、他)

(3)顧客価値指標:

例)顧客満足度、顧客定着率、リピーター率、顧客苦情件数、苦情処理件数、

環境改善指標、廃棄物排出量、防災寄与度、防犯寄与度、他

(4)従業員評価指標:

例)従業員満足度、自己都合退職率、売上高教育訓練費率、従業員提案数、

社内研修会実施回数、残業時間数、有給休暇消化率、女性管理職比率、育児休暇消化率、他

【注】上記指標は例示であり、これらが全てではありません。

委託者、受託者、顧客(地域社会状況)の各特性に則し、以下の諸点を考慮して、

上記の例を参考にしつつ、実務現場の担当者・管理者のアイデア・意見を採用し、

数個に絞り込みます。

一 契約目的を実現する上での(プロセス制御可能な)評価指標であるか。

二 現場業務遂行上、実績数値が採取可能であるか。

三 継続して管理できるか。

四 想定される以下の管理方法・体制で現場に負担をかけることなく進捗管理で

きるか。

(5)進捗管理の方法・体制:

5.賠償保険:

(1)請負業者賠償責任保険

(2)生産物賠償責任保険

(3)事業活動包括保険

(4)施設賠償責任保険

(5)海外PL保険

(6) 個人情報漏えい保険

(7)その他

6.別途作成ないし検討を必要とする『契約書』(協定書、覚書等)及び書類

(1)『秘密保持契約書』  (下記の【注1】を参照。

(2)『個別契約書』「発注書」「注文請書」(第2条関連)

(3)『協働施策の実施計画書』『協働施策実施スケジュール』『契約管理者、協働の推進体制』(第3条関連)       下記の【注2】を参照。

(4)『納品書』『検収通知書』『受領書』(第7条)

(5)『セミナー等実施計画書』(第10条)

(6)『販売計画書』『必要書類』 (第11条)

(7)『商標使用許諾契約書』(第12条)

(8)『報奨規定』(第13条)

(9)『個別契約』『特約』(第14条)

(10)『本件製品の取扱い説明書』『特約』『品質保証契約書』(第16条関連)

(11)『通知書』(第20条)

(12)『任意解除 告知書』『協定書』『事業譲渡・M&A等に関する各種契約書』(第22条関連)

(13)『損害保険契約書』(第28条関連)

(14)『変更契約書』(第32条関連)

(15)その他、相手方への申入れ時、通知、許諾時に作成する『書面』

以上、必要可能性を含め記載しており、全てが必要とは限らない。またこれらが全てではない。市場環境、業界事情(慣習)、契約当事者の経営方針、製品特性等に則し、契約条項の追加・変更・削除(以下「変更等」という。)、契約履行過程においての見直し(変更等)が必要となる。)

【注1】(1)『秘密保持契約書』は、経営理念経営戦略との整合性を図り、差別化戦略に基づき、協働可能性のある相手先を選定のうえ、契約締結する。その後、本業務委託契約書を「カウンターオファー」の契約書として開示し協議(契約交渉)を開始する。 【参考サイト】https://keiyakusg.com/keiyakuigi/#kaisetu

【注2】(3) 『協働施策の実施計画書』『協働施策実施スケジュール』作成に当たっては、

事業計画数値目標)実現の実施計画、実施スケジュール(月次、週次、日次)を現場参加で作成する。なお、経営理念、経営戦略に合目的な目標設定とすることが大前提となる。

上記「4.協働施策」の評価指標を選択設定し、「PDCA」管理のしくみを創生(設計)する。

【参考サイト】https://keiyakusg.com/itaku-pdca/

 強行法規として「独占禁止法」があります。これに違反する契約書は無効です。罰則適用もあります。

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