当サイトが考える「契約(書)」の機能について:
当サイトは、「契約」をサポートすることを目的に、以下のテーマから進め、時代の変わり目の今、次代に向けて「契約(書)が如何に重要か」について、ご理解を得たいと考えています。
契約について「概念論」
事業者間の「契約書の意義」
契約の結び方「具体論」
このようにテーマ設定した理由(経緯・動機)は、主として約40年間私が担ったビジネス現場の実務を推進する中から出てきているのですが、三点あります。
1.私が事業開始を検討した時期が、「債権法」改正(この改正については、「契約のルールが百年ぶりに変わる」と言われています。)の検討開始時期と重なり、日本国の民法「債権法」(契約)について「ルーツ」から学び直し、理論的かつ普遍的な知見を得たことにあります。「協働の関係としての契約」という概念です。
2.過去の私の担った実務が「契約」に密接に関係しており、「契約の重要性」について、普及・啓発が必要と常々感じていたからです。(現実は余りにも軽んじられ、形式化、儀式と化しているとすら言い得るのが実態と認識。)
3.法の専門家としてあらためて実務の世界を振り返り、お客様の立場・目線で必要十分な情報を正しく提供しなければとの思いに至った、という点。
特に法的専門家を擁しない中小事業者が知り得ていない(知らされていない)基礎(土台)情報(以下の2点)を提供することが、専門家としての義務であり、真の民主主義国家の土台になるとの思いに拠ります。
(1)法的な基礎(土台)情報を提供し、その基礎に基づいて「契約締結の具体的方法」を提供する。(契約に関する法的必要【要件】を確保する方法を提供する。)
(2) (1)の「契約締結」により法的【効果】を担保する方法を提供する。(→失敗のない「契約締結」を実現する。それをサポートすることを事業とする。)
以上がテーマ設定理由のうち、過去の経緯と現在における事業開始動機についてですが、以下未来志向での理由(未来への時代観はどうか、どのような価値観で今後の事業を運営をするつもりか)を説明することで、なぜこのような理論からテーマ設定したかの理由・趣旨をより一層ご理解いただけると思います。
今、理論的(法律的)に納得できれば、良いか?
しかしながら、以上のような概念論等の理屈・理論説明が正しければ良いのでしょうか。(理論的に矛盾がなく、法的【要件】か確保され【効果】が担保されておりさえすれば、良いのでしょうか。)
私は否であると考えています。
なぜならば、『事業者間の「契約書の意義』でも解説いたしましたように、時代的に最も大きく問われている「契約書の意義」は「事業計画の実現」すなわち『創発的戦略』による「ミッション」(使命・存在意義)の実現であると考えられるからです。
これも理論です。理論の世界でもこのように主張されていることに注目すべきです。後段でも述べますが、理論は現実から生まれ出るものだからです。 「計画的戦略」の旗手であるマイケル・ポーターでさえ「共通価値の戦略」等「共創」の概念を打ち出しています。これを、私はヘンリー・ミンツバーグの『創発的戦略』に接近する動きと感じています。日本ではマイケル・ポーターがあまりにも有名ですが、「共創」「協調」という概念を「創発」という概念で1990年代から主張しているのは、ヘンリー・ミンツバーグです。(詳しくは割愛します。ご興味ある方は お問合せ ください。)
すなわち、契約当事者にとっての共通のミッション(使命・存在意義)である「顧客の価値」や「地域や社会」に、現場からの創発力により貢献し「顧客」や「地域社会」から信頼を得て評価を得るものでない限り、「契約書」の本来の(時代的)意義を十二分に果たすことにはならないからです。そうでなければ、事業は長期的に永続することはできないからです。
1つには、そうでなければ、顧客から長期的に正当な対価を得られないから。
2つには、事業主体の主役たる現場従業員の情熱(パッション)を燃えたぎらせるのは顧客から信頼され感謝されているという極めて人間的な側面であり、それを実現するには人間たるお客様に感動や顧客満足を与え、人間的共感を呼び起こす業務遂行を必要とするからです。(各社各様、各人各様の現場業務における「顧客の定義」&「現場の定義」が重要となります。)
さらに、
3つには、「法律的に問題がなければ、良い」ということでは、許されない時代環境となっています。(「法律的に問題がない」ということには、人は何ら共感を呼びません。「法律的に問題がない」ことは、当たり前の前提です。特に労働法違反は論外です。)
しかしながら、契約書におけるこれらの「抽象的理念や目的条項」は法的には意味のないものとされています。(各条項の解釈の基準になります。)
(注)すべてではありません。一部「目的外使用禁止」を約定するような契約書では、目的が意味を成すため必ず明確化すべきです。この一部を除き、契約書の目的条項に「地域社会に貢献する」と条文化しても契約当時者双方に具体的な権利義務を与えるものではない、とされています。しかしながら、これら契約当事者以外の第三者へも貢献するとの観念は、「三方よし」など元々日本には伝統的に存在した考え方です。→(「内部契約」ご参照。)
理論を追い、理論(法律論)の精緻を極め、解釈(法律的正義の解説)を加えるのみでは、今後の時代潮流を正しく漕ぎ切れないと考えています。
しかし、理論矛盾していては、舟を漕ぎ出でることさえできないでしょう。
理論的に不整合な実務は行き詰るとの信念からです。ここまでお読みいただきましたことに感謝いたします。
「理論」に矛盾ないことが重要である。が・・・。
自分の今後の事業については、次のように考えています。
1.理論的に矛盾がない実務でない限り、その時その時の場当たり的(ご都合主義による)実務では、結局は行き詰るだろう。しかし、法律的に問題がないから、というだけで実務を推進するわけにはいかない。「法律的に問題がない」ことは当然の前提であり、それ以上に遵守しなければならないことがらがある。
※これは過去に担った約40年に亘る職務遂行から、実証的・心証的に得たものです。
2.1.に記載の実証的・心象的に得た内容の一端については、「職務の略歴」等を紹介する個所で、「バブル崩壊後」失われた数十年の最後のチャンスとして、今、求められるのは、「現場主義による人の総和」による「事業革新」であるとし、【総括】、新たな職務の推進:で、自己及び時代総括という形でご紹介するところとなっています。
理論から実践へ! そして実践の場でミッション実現へ!
理論や解釈は現場から生まれるが、次に再び実証の場(「現場」)で、練り上げられなければ理論は意味がないと考えています。(理論には法も含んでいます。したがって、理論は守るべきものです。しかし、以下のように考えています。 )
実践が理論より常に重要です。しかも今「現場の人と協働の実践」が、求められています。
(「現場」とは「理論」矛盾する複雑社会です。そこで練り上げ・鍛えられてこそ「理論」に筋金が入り、使い物となります。【弁証法でいう止揚】。その意味で「実践」が「理論」より常に重要です。→この考えは『創発的戦略」に同様です。)
では次に何をテーマとして、何をどう具体的に実践すれば良いのでしょうか?
法的に意味のあることのみを求めるのではなく、当事者双方および社会的に意味のあるミッション実現を目的とした「契約書」(ひな型)(「カウンターオファー」と言われ、相手先と契約交渉する際に、自社の契約書式であるとして、提案する最初の契約書式。)これが、交渉に入る前に「自社経営の土台たるもの」として準備されるべきと考えています。
(∵)1.なぜならば、「カウンターオファー」としてどういう契約書式を相手方に提案できるか、ということが「交渉に入る前」に必要にして不可欠な前提となるのです。この前提が有るか無いかで交渉内容の質が決定されるのです。相手から提示される前に、あるいは同時に提案すべきです。その為には事前に作成しておくべきものなのです。
→提案される側にとりましても、相手方はどういう「書式」を提案してくるか、企業のレベルを知るうえで、かつパートナーとして、選択するに値するかを検討する評価指標の一つとして極めて重要なのです。
(∵)2.実は更に深く思考しなければなりません。ミッション実現する契約書(ひな型)を検討・準備するとは、「外部環境」(外部契約)適応のため戦略を検討するということであり、それは畢竟、どういう「内部環境」を整えるかということであり 「内部契約」で述べたことと同化するのです。(「協働の組織」(「現場の人」の総力による「内部環境」)を形成すること。)
このミッション実現を目的とした「契約書」(ひな型)における第一条の事業目的は仮説案ですから、契約交渉を進める中で、契約相手先と創造的に「共通のミッション」に置き換えることが必要です。(他の条項についても、第一条の目的条項に則して合意できる内容に建設的かつ恒常的に置き換えることが求められます。→【弁証法の止揚】)
「契約」とはビジネスパートナーを決め、協同、協働するということであり、目的(ミッション)は共通化するもの、「創造」するべきものなのです。
「協働の関係としての契約」実務の実践:
ミッション実現への実践!すなわち「協働の関係としての契約」の実践が「契約締結」上大きな意義をなすのです。
冒頭の『契約について「概念論」』で述べている「外部契約」の実務を進めるには、『ビジネスにおける「外部契約」(「外注化」)の検討』として図解、例示解説していますので、ご参照ください。
ミッション実現への【ご案内】
上に述べておりますミッションを実現する「カウンターオファー」としての「契約書」(ひな型)を、以下に「業務委託契約書」3類型として提供します。
1.「もの」
2.「サービス」
3.「販売」
※特に受託事業を専業とする中小事業者にとって、「カウンターオファー」としての「契約書」(ひな型)を事前に準備しておくことは、経営戦略上、極めて重要です。
(上で述べましたように、各社各様、各具体の業務現場の実態に適合したものとすべく修正(【PDCA活動】)が必要となります。)
尚、「情報」に関しては特別の認識が必要です。こちらからどうぞ。
契約@ARK
アーク総合
代表 行政書士 原田 豊
この度の民法改正との関連につきここからご参照ください。
“「契約(書)」で目指すべきはミッションの実現!” への1件のコメント
Defense capacities are usefulpelo menos o telhado já não cai e isto não tem tanta graça! apesar da crise…ainda há sentido de humor muy skisitoThe Clinician’s Illusion cá está um post a encher-nos de sentimentos contraditórios. Tal como este paÃs.ahn…a mim não me encheu naatf…elizmende digo eu que não sou daqueles gajos que…The Smoke Detector Principlea natureza do mal é ser chata???se é isto é maléfico