以下に、ご利用上の【重要事項】と全条文を記載します。
【重要事項】
1.本契約書の目的は、甲及び乙共通の目標を実現すること、かつ、目的を実現する「施策」を実施することにあります。
(1)目的を実現するには、成果目標の設定と目標達成の社内外協働活動が必要です。
(2)協働活動に必要な「留意事項」、不可欠な前提があります。
→【別紙】の文中に随時記載しております「留意事項」(【別紙】文中に(注)※などを付している)、特に大前提【注1】【注2】を必ずご確認ください。
2.上記1.の目的以外に利用することは、次の事由により好ましくありません。
(1)事業運営の理想型(甲乙及び顧客にwin)を追求した「ひな型(仮説)」である。
(2)甲又は乙いずれか一方の立場に立って作成しているものではありません。
→双方にとって必要な条文構成とし、公平を期している。
一般に流布するひな型は甲又は乙の一方の立場から作成されている場合が多い。例えば買主(委託者)作成の契約書には、支払遅延、担保、連帯保証などの規定は存在しないことが多い。売主(受託者)作成の契約書は品質保証、瑕疵担保責任等につき限定・軽減されている場合が多い。
3.共通の成果目標達成への「継続的PDCA活動」(KPI活動)が必要であり、そのためには、現場の実態に則し、契約当事者双方に合意のできる条文内容への修正が必要となります。
[理想とする成果目標の実現へ向けた三現「現場・現実・現物」主義の徹底!]
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企画業務委託契約書
(契約No. )
〇〇〇〇〇(以下(委託者)「甲」という。)と △△△△△(以下(受託者)「乙」という。)とは、相互利益の尊重の理念に基づき、 信義誠実の原則に従って、次のとおり企画業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(趣旨・目的)
本契約は、甲が開発し生産する製品(以下「本件製品」という。)の販売戦略を立案し地域に根づいた販売網を構築するための情報を得ることを目的として、【別紙】「1.成果物の内訳」に記載の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託するにあたり基本取引条件を規定したものである。 この協働の関係を以って激変する市場環境へ対応し、共通の目標(利益の拡大、経営目標及び顧客価値・地域経済の形成発展等の経営ミッション)を実現することを目的とする。
第2条(協働の推進体制)
甲及び乙は、本契約締結後すみやかに、本契約の履行のための情報連絡・確認を行う契約管理者およびその他協働の推進体制を定め、それぞれ相手方に書面で通知する。
2 甲及び乙は本契約の趣旨・目的に則り、目的達成のための各評価指標等の「協働の方策」(以下、「協働施策」という。)について協議にて決定し、前項の管理者及び体制において【別紙】の「6.協働施策」を実施する。
3 甲及び乙は、本契約の履行に関する相手方からの要請、指示等の受理、相手方への通知、依頼等を行う場合、第1項で定めたそれぞれの契約管理者を通じて行う。
4 甲及び乙は、第1項により定めた契約管理者等の変更がある場合には、直ちに相手方に対して、書面をもって通知する。
第3条(定期協議会等の開催)
甲及び乙は、本契約が終了するまでの間、本契約の履行の進歩状況の報告、問題点の協議・解決、その他本契約の履行推進のために必要な事項を協議するため、定期的に協議会(以下「定期協議会」とう。)を開催する。
なお、定期協議会の開催の頻度については両当事者が別途協議のうえ定める。
2 前項の定期協議会のほか、甲及び乙は必要に応じ両者の協議会を行うことを相手方に要求できる。
3 甲及び乙は、必要に応じて、本件業務の直接現場の責任者及び担当者等の従業員を定期協議会及び前項の協議会に出席させるよう相手方に要請することができるものとし、甲及び乙はこれに応じる。
第4条(委託範囲と内容)
乙は、本件業務を履行するために必要な一切の手段については、本契約、乙が甲へ予め提出済みの企画書(以下「企画書」という。)及び本契約以外の個別契約書等に特別の定めがある場合、その他第2項ただし書きの規定による場合を除き、乙がその責任において定める。
2 乙は前項に関し、本件業務の規定にしたがい、報告書その他関連資料(以下、「本件成果物」という。)を提出する。
ただし、受託した本件業務の処理に関連して、本規定の各号以外の処理ないし手続きが必要となったときは、【別紙】「2.(5) 追加サービス発生時の料金算定と支払」に規定のとおりとする。
3 甲は乙に対して、本件業務の処理に必要となる資料を提示し、本件業務の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力し、乙は本件契約、企画書及び前2項に基づき誠実に本件業務を処理しなければならない。
第5条(委託範囲と内容の変更等)
甲及び乙は、市場環境の変化、競合状況、自社の経営戦略(製品戦略、市場戦略等)の変更、企画書の環境変化対応への不適合等(以下「条件変更等」という。)に則して、必要と考えられる合理的事由があるときは、いつでも、前条の委託の範囲と内容を変更することができる。
2 甲及び乙は、前項の変更をする場合には、速やかにその事由を書面により、相手方に申し出なければならず、前項の変更の申し出に対し、甲及び乙は、協議のうえ、変更内容を決定し、変更内容に応じた本契約の「変更契約書」乃至「覚書」(以下、「変更契約書等」という。)を作成し、契約締結する。
3 前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号による。
(1) 甲の責に帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は損害賠償を請求することができる。
(2) 乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は損害賠償を請求することができる。
(3) 甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議の上、当該損害の負担方法を定める。
(4) 前号よって解決できない金銭負担割合は、均等割りとする。
4 前2項の規定にも関わらず、甲及び乙は、協議の上、本契約を解除し(第13条第3項)、
甲は乙に仕様書及び予算書を提出、乙は甲に企画書及び見積書を提出し、これらを審議検討し、新たな契約締結をすることができる。
5 前項の場合において、第12条の規定に拠ることもできる。
第6条(報告)
乙は、甲に対し、甲所定の書式に従い、本件業務の処理者、本件業務の処理内容、本件業務の処理日時等を記入したうえ、毎月末日に、甲宛に報告しなければならない。
2 乙は、本件業務の履行状況に関して、甲からの請求があったときは、その状況につき直ちに報告しなければならない。
3 前2項の報告は、第2条に規定する契約管理者の記名押印を行ったうえで、これを相手方の契約管理者へ通知することをもって行う。
第7条(委託料、支払)
本契約の委託料は、【別紙】「2.(1)委託料金」に記載のとおりとする。
2 甲は、乙に対し、前項の委託料を【別紙】「2.(2)支払時期(3)支払先」に記載のとおり支払う。
3 甲の有する買掛金その他の債務と乙が有する債務(損害賠償の債務を含む)との相殺は、個別契約その他の定めがある場合の他は、相手方との協議を経て行う。
第8条(費用)
本件業務の遂行上、通常に生じる費用(交通費、宿泊費、通信費、印刷費等、一切の費用)は、甲の負担とする。
2 前項の費用につき、乙は、予め書面によりその事由と費用明細を甲に申し出ることにより、前払いを請求ができる。この場合、甲は申し出を審査し、前払いを行う。
3 本条の費用の支払については、乙が甲に請求書を送付し、甲は【別紙】「3.費用等の支払先」の口座に振り込む方法により行う。
4 前各項の定めによる費用のほか、他の条項に規定する費用については、他の条項の規定よる他、他の条項に負担者の定めの規定がない費用、もしくは本契約に定めがなく生じた必要な費用の額、負担者については、本契約締結時の価格を基礎として、甲及び乙が協議して定める。
5 前項の協議で決しない場合は、甲及び乙は均等に費用負担する。
第9条(検収・瑕疵の修補)
乙は、契約期間の末日までに甲に対し、本件成果物の検収に必要な部数あるいはデータ(以下「仮成果物」という。)を提出し、甲は、仮成果物の受領後〇日以内に本件業務の規定と相違がないかを、乙の立会いのうえで、検収する。 ただし、仮成果物の提出場所・日時・検収の方法は、【別紙】の「4.引渡・検収時の役割・費用分担」に記載の方法による。
2 前項の検収において、甲が本件業務の規定と著しく異なる部分、または何らかの瑕疵を発見したときは、甲は、前項の検収日以降〇日以内に書面により理由を示し、乙に対して、当該部分の再提出、修補を求めることができる。この場合において、乙は、直ちに、必要な措置を執ったうえ、甲の再検収を受けなければならない。この場合の再検収を本件契約の履行の全部の完了(本件成果物の完納)とみなして前項の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず、甲は前項の検収の日から〇ヶ月以内に限り本件成果物の瑕疵の修補を求めることができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、当該瑕疵の修補に過分の費用を要するとき、甲は当該修補を求めることができない。
4 前項の規定にかかわらず、当該瑕疵の請求期間について個別契約等で別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
5 前各項の規定は、本件成果物の瑕疵が甲の指示、資料により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその指示または資料が不適切であることを知っていたときは、この限りではない。
第10条 (通知義務)
甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により通知する義務を負う。
(1)法人の名称又は商号の変更
(2)振込先指定口座の変更
(3)代表者の変更
(4)本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(5)第2条第1項に規定の契約管理者の変更
(6)第15条第4項の役員・従業員の役職・氏名
第11条(再委託禁止)
乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、甲乙協議のうえ、甲が書面による再委託の承諾をした場合に限り、乙は本件業務の再委託をすることができる。
2 乙は、前項の承諾による再委託の結果、甲に損害が発生した場合は、これを賠償する責任を負う。
3 前項の場合において、乙が当該損害の発生につき乙に故意および過失がないこと、不可抗力であることを証明した場合にはこの限りではない。
第12条(告知・協議・任意解除)
甲及び乙は、本契約を解除するやむを得ない必要が生じたときは、〇ヶ月前までに、相手方にその旨を書面で通知し、以下各号の協議を以って、当該契約を解除することができる。
(1)当該契約を継続することのできないやむを得ない特段の事由
(第17条第3項不可抗力による解除を含む。)
(2)当該契約を解除する者の相手方に対する債権債務がある場合の当該債権債務の取扱
(3)解除によって相手方に損害が発生する場合の損害
(4)解除によって解除者に損害が発生する場合の損害
(5)解除によって甲乙以外の第三者(顧客・地域等)に損害が発生する場合の損害
2 前項の解除を行い、損害の賠償を要する場合、甲及び乙は協議でその賠償額の負担割合を決める。
3 前項の場合において、本契約又は個別契約、他の補償規定(法令の規定等)に拠る他、別途作成する『協定書』等に拠ることができる。
第13条(契約の解除)
当事者の一方に、本件契約に違反する行為があり、〇日間の猶予を設けて履行を催告し、なお履行しない場合は、他の当事者は、本件契約を解除することができる。
2 当事者の一方に、次の各号に定める一つが生じたときは、他方当事者は、相手方に対する催告を要せず、かつ、自己の債務の履行を提供しないで、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があり、相手方が相当の期限を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれを是正しないとき。
(本契約の各条に規定する協議に応じないときを含む。)
(2) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき。
(3) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停止状態に至ったとき。
(4) 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(5)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。
(6)株主構成の変動等により、従前の会社との同一性を有しなくなったと認められるとき。
(7)反社会的勢力であることまたは反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合。
(8)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
(9)その他資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(10)相手方に対して詐術その他の背信的行為があったとき。
(11)その他、前各号に順ずる事由があったとき。
3 甲または乙は、前2項の他、相手方の同意を得て、または、第12条の告知・協議により本契約の全部または一部を解除することができる。
第14条(期限の利益喪失)
甲又は乙いずれかの当事者が、前条第1項又は第2項各号に掲げる事由の一に該当したときは、当該当事者は、相手方に対し負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに債務全額を現金で相手方に支払う。
第15条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を本件業務の遂行にのみ使用し、甲の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。
2 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1)公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2)第三者から適法に取得した事実
(3)開示の時点で保有していた事実
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
3 本契約の存在も秘密情報とする。
4 乙は、本件業務の遂行のために秘密情報を知る必要がある乙の役員・従業員のみにこれを開示することとし、予め甲にその役員・従業員の役職・氏名を通知する。
5 乙が本件業務を第三者に再委託し実施させる場合には、この守秘義務をこの第三者にも遵守させるものとする。
第16条(著作権等の使用及び帰属)
乙は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「著作権等」という。)の対象となっている履行方法、ノウハウ、アイデア、コンセプト等を使用するときは、自らの責任と権限において使用し、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法等を指定した場合において、その指図書等に著作権等の対象である旨の記載がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担する。
2 本件業務の履行を通じて新たに発生して得られた本件成果物、及び著作権等の権利については、原則として甲及び乙に帰属する。ただし、本件権利の帰属及び使用方法については、発生にいたる経過を踏まえ、甲及び乙で協議して定める。なお、本契約締結前に既に甲又は乙の各々に帰属していた成果及び権利は除く。
3 甲及び乙は、本契約によって生じる成果及び権利を第三者に譲渡し、又は承継させ若しくは公表する場合には、本契約の有効期間後であっても、事前に相手方の書面による承諾を得なければならない。
第17条(免責)
甲が、乙の提案を採用するか否かは、甲の責任で判断するものとし、その採用の結果として甲に損害が生じたとしても乙は責任を負わない。
ただし、乙に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
2 天災地変、戦争・暴動・内乱、テロ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、通信回線の事故・トラブル、その他当事者の責に帰し得ない不可抗力となる事由による本契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、当該当事者は本契約の違反とはならず、その責を負わない。 ただし、本契約に基づく代金支払義務の不履行は免責されないものとする。
3 前項の場合、不可抗力となる事由が〇〇日間以上継続し本契約の履行が著しく困難になったと認められるときは、甲及び乙は、事前に協議のうえ、本契約又は個別契約の全部もしくは一部を解除することができる。
第18条 (損害賠償責任)
甲又は乙は、本契約または個別契約の違反もしくは第12条および第13条に基づく解除により、相手方に損害を与えたときは、相手方が負った損害につき賠償できる。
2 前項の場合において、相手方に負うべきとされる通常損害および特別損害、一切の間接的・付随的賠償請求の総額は、【別紙】「2.(1)委託料金」の額を超えない。
第19条 (遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。
第20条(契約期間と終了)
本契約の有効期間は、平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇月〇日までとする。 ただし、乙が本件成果物を甲に提出し、第9条に規定の検収が完了し、第7条に規定する甲の支払いをもって本契約は終了する。
2 乙は、その責めに帰すことのできない理由により前項の期日までに本件成果物を提出できないときは、その理由を明示した書面により、甲に契約期間の延長を請求することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。
3 前項の規定にも関わらず、第5条第2項の規定に拠り、本件業務の範囲又は内容が変更された場合には、変更契約書等によるものとし、同条第4項の規定により新たな契約が締結された場合は、新たな契約締結日をもって第1項の契約期間は消滅する。
第21条(契約終了後の処理)
甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを精算する。
2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、甲に対して事務の引継ぎを行い、本契約に基づき預託・貸与された事務処理マニュアル等の物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む)を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄する。
3 乙は、本契約が終了した以降、甲の知的財産権を使用するなど、第三者から甲又は甲の業務を受託した者と誤認されるような行為をしてはならない。乙は、甲から許諾を受け又は受寄したものがあるときは、本契約終了後直ちに、甲の指示に基づき、返還、削除、返還等の適切な処理をしなければならない。
第22条(協議・判断基準①)
本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈について疑義ある事項については、甲乙別途協議のうえこれを解決する。
2 前項によって解決できない金銭の負担割合に関する協議は、均等割りとすることをもって解決する。
第23条(準拠法・判断基準②) 本契約は、日本法に従って解釈される。
2 甲及び乙は、前条に定める協議をもって解決できない場合は、〇〇弁護士会又は日本弁護士連合会が仲介とする「あっせん手続き」あるいは「仲介手続」の判断に基づき解決することに合意する。
本契約の成立の証しとして本書2通を作成し、甲乙両当事者記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲:委託者)
住所:
氏名: 印
(乙:受託者)
住所:
氏名: 印
(契約No. )【別紙】
基本取引条件
1.成果物の内訳:(本契約第4条関連)
(1)乙から甲へ提出された企画書に記載された以下の各号の範囲と内容(手続・処理)によります。 一 本件製品を販売する顧客セグメント
二 本件製品を販売する地域の選定
三 本件製品を販売する代理店及び販売店選定のための調査(ヒアリング、アンケート調査含む)
四 本件製品の販売戦略の提案
五 本件製品の競合商品に関する調査
六 代理店(販売店)契約書の提案
(2)名称: 『〇〇〇調査報告書』とする。 (3)数量: 〇 部
(4)サービスレベル保証: 「△△△調査報告書」の例に拠る等、企画書に添付された参考資料のサービスレベルを保証する。
(その他サービス基準) ・△△△
・〇〇〇
2.委託料・支払時期・支払先:(本契約第7条関連)
(1)委託料金 〇〇〇円(消費税含まず)
(2)支払時期
金額 | |
着手金 (本契約締結後〇日払い) | 〇〇〇円(税込み) |
中間金 (〇〇調査完了時) | 〇〇〇円(税込み) |
委託料残金(検収完了後〇日払い) | 〇〇〇円(税込み) |
(3)支払先 (振込手数料は甲負担)
金融機関名称 | △△銀行 |
支店 | △△支店 |
口座種別 | 普通預金 |
口座番号 | △△△△△△△ |
口座名義 | △△△△△ |
(4)支払方法
乙は上記「2.(2)支払時期」の規定に応じ、また甲の検収通知書の確認後〇日以内に委託料、出張旅費その他の実費相当額及びこれらに係る消費税等を書面により甲に(本契約第2条(協議の推進体制)規定の契約管理者、又は甲が書面にて指定する甲の支払担当者宛に請求書を送付する方法にて)請求し、甲は当該請求書を受領後 〇日以内に請求金額を乙の指定する上記の銀行口座に振込む方法で乙に支払う。
(5)追加サービス発生時の料金算定と支払 【料金算定方法】・
一 サービス内容「上記1.成果物の内訳:(1)各号」ごとの「基準単価/時間」を基準とし、所要時間を乗じて算定する。(乙は本基準単価を企画書提出時に提出する。)
二 「上記1.成果物の内訳:(1)各号」に該当しないサービス内容に関しては、別途個別見積により算定し、協議により料金確定する。
【支払方法】
追加サービス履行時に応じて「2.(2)支払時期」に、乙は本体委託料に追加サービス名を併せ明示した請求書を発行し、甲はこれにより支払う。
3.費用等の支払先:(本契約第8条関連)
(費用分担金、前払金、前払精算金等の支払先口座)
甲への支払先 | 乙への支払先 | |
金融機関名 | 〇〇銀行 |
上記「2.(3)支払先」と同じ。 |
支店名 | 〇〇支店 | |
口座種別 | 普通預金 | |
口座番号 | 〇〇〇〇〇〇〇 | |
口座名義 | 〇〇〇〇〇 |
4.引渡・検収時の役割・費用分担:(本契約第9条関連)
(1)成果物に不具合がない場合
甲の役割 | 乙の役割 | |
成果物の引渡場所・日時連絡と提出・受領 | 成果物の受領
(受領書へ押印、返却) |
検収日(立会い日)に先立ち、提出日を事前連絡の上、成果物を甲に提出する。
(納品書、受領書、検収通知書の提出) |
検収日時の連絡と立会い | 成果物受領後〇日以内に検収日を設定し乙に日時を連絡する |
―
|
検収通知書 | 検収通知書に署名・押印(本契約書の署名者・押印者と同一人又は本検収につき権限を有する者の署名・押印とする。) | (検収通知書の提出) 検収通知書の受領 |
■甲及び乙は各自の役割に応じて発生する費用については、各自が全額を負担する。ただし、委託料に含まれる印刷費等は除く。 ■甲乙の実務を行うものは、本契約第2条に規定する契約管理者とする。
(2)成果物に不具合が存在する場合
甲の役割 | 乙の役割 | |
検収通知書(初回) | 検収通知書に不具合事項と検収未了の旨を記載し、乙に提出し、乙から署名・押印を受領する。 | 検収通知書に記載された不具合事項と検収未了の旨を確認のうえ、署名・押印する |
不具合への対応 | 検収通知書に記載の不具合を解決するため、乙と協力して乙の修補に必要な資料・データ等を提供する。また、乙と調整を図り社内外関係部門との調整を行う。(※) | 検収通知書に記載の不具合を解決するため、甲と協力して追加調査等修補を行う。また、必要に応じて、甲の現場部門担当者へのヒアリング調査等を実施する。(※) |
成果物の引渡場所・日時連絡と提出・受領(2回目) | 成果物の受領
(受領書へ押印、返却) |
検収日(立会い日)に先立ち、提出日を事前連絡の上、成果物を甲に提出する。
(納品書、受領書、検収通知書の提出) |
検収日時の連絡と立会い(2回目) | 成果物受領後〇日以内に検収日を設定し乙に日時を連絡する |
―
|
検収通知書(2回目) | 検収通知書に署名・押印(本契約書の署名者・押印者と同一人又は同一職位者の署名・押印とする。) | (検収通知書の提出) 検収通知書の受領 |
■甲及び乙は各自の役割に応じて発生する費用については、各自が全額を負担する。
(ただし、委託料に含まれる印刷費等は除く。)(※)に関し発生する費用については、不具合に責任を有する当事者が費用を負担する。(本契約に規定する費用分担に拠る。)
■2回目の引渡時にも不具合が発生した場合には、第3条規定の「定期協議会」のほか協議を以って対応策を決定する。
■甲乙の実務を行うものは、本契約第2条に規定する契約管理者とする。
5.事務工程表
手続・処理 | 補足説明 | |
1. | 乙から甲への企画書(見積書)提出 (必要に応じて乙による甲のトップ・現場責任者・担当者へのヒアリング等の企画書提出前手続含む) | 下記2.が先に提出される場合もあります。 |
2. | 甲から乙への企画提案の要望(仕様書提出) | |
3. | 契約締結前の最終調整(乙から甲への企画書、見積書等の再提出) | 企画書(1.成果物の内訳)確定 |
4. | 「企画業務委託契約書」締結 | |
5. | 甲による着手金の支払 | 4.契約締結から〇日後 |
6. | 定期(臨時)協議会 | 開催頻度(日時)は甲及び乙の協議で決定 |
7. | 甲から乙への中間金の支払 | 〇〇調査完了時 |
8. | 成果物の引渡完了 | 契約期間内 |
9. | 甲による検収実施 | 7.成果物受領後〇日以内 |
10. | 成果物の検収完了 | 8.検収実施から〇日以内 |
11. | 成果物の完納(最終必要部数の納品) | |
12. | 甲から乙への残金支払 | 9.検収完了後〇日支払 |
6.協働施策:(本契約第2条第2項関連)
(1)委託側成果指標:
例)収益性(粗利益、経常利益、税引前当期利益、キャッシュフロー、他)
成長性(売上高、売上高伸長率、マーケットシェア、新製品売上高比率、 他)
市場競争力(新製品売上構成比、新製品投入件数・サイクル、顧客満足度、他)
営業力 (顧客訪問回数、電話応答時間、接客時間、接客回数あたり契約数、新規顧客獲得数、リピート購買率、PP保有数、一人当たり受注高)
製品力 (不良率、故障率、クレーム率、返品率)
(2)受託側目標指標:
例)新企画の提案力(提案書提出数、調査・ヒアリング件数、電話件数、他)
新技術の提供力(新規技術の開発件数、新規技術の提案件数、他)
課題解決の提案力(課題解決提案件数及び採用件数、など)
業務遂行サービスレベル・コスト目標
(納入リードタイム、生産リードタイム、納期厳守率、生産計画日程比、生産量差、生産指図数差、標準工数差、投入工数生産性、原材料歩留まり差異、設備稼働率差異、他)
(3)顧客価値指標:
例) 顧客満足度、顧客定着率、リピーター率、顧客苦情件数、苦情処理件数、
環境改善指標、廃棄物排出量、防災寄与度、防犯寄与度、他
(4)従業員評価指標:
例) 従業員満足度、自己都合退職率、売上高教育訓練費率、従業員提案数、
社内研修会実施回数、残業時間数、有給休暇消化率、女性管理職比率、育児休暇消化率、他
【注】上記指標は例示であり、これらが全てではありません。
委託者、受託者、顧客(地域社会状況)の各特性に則し、以下の諸点を考慮して、
上記の例を参考にしつつ、実務現場の担当者・管理者のアイデア・意見を採用し、
数個に絞り込みます。
一 契約目的を実現する上での(プロセス制御可能な)評価指標であるか。
二 現場業務遂行上、実績数値が採取可能であるか。
三 継続して管理できるか。
四 想定される以下の管理方法・体制で現場に負担をかけることなく進捗管理で
きるか。
(5)進捗管理の方法・体制:
7.別途作成ないし検討を必要とする『契約書』(協定書、覚書等)及び書類
(1)『秘密保持契約書』 (※下記の【注1】を参照。)
(2)『協働施策の実施計画書』『協働施策実施スケジュール』『契約管理者、協働の推進体制』(第2条関連) (※下記の【注2】を参照。)
(3)『企画書』『報告書、その他関連資料』(第4条)
(4)『個別契約書』(第4条、第7条、第9条、第12条関連)
(5)『企画報告書』(第4条、第9条関連)
(6) 『変更契約書等』『仕様書』『予算書』『企画書』『見積書』『新たな契約書』(第5条)
(7)『月次報告書』(第6条)
(8)『費用請求書』(第8条)
(9)『納品書』『検収通知書』『受領書』(第9条)
(10)『通知書』(第10条)
(11)『協定書』等(第12条関連)
(12)『知的財産権に関する契約書』『指図書』(第16条第2項)
(13)『変更契約書等』(第20条関連)
(14)その他、相手方への申入れ時、通知、許諾時に作成する『書面』
(※以上、必要可能性を含め記載しており、全てが必要とは限らない。またこれらが全てではない。市場環境、業界事情(慣習)、契約当事者の経営方針、製品特性等に則し、契約条項の追加・変更・削除(以下「変更等」という。)、契約履行過程においての見直し(変更等)が必要となる。)
【注1】(1)『秘密保持契約書』は、経営理念、経営戦略との整合性を図り、差別化戦略に基づき、協働可能性のある相手先を選定のうえ、契約締結する。その後、本業務委託契約書を「カウンターオファー」の契約書として開示し協議(契約交渉)を開始する。 【参考サイト】https://keiyakusg.com/keiyakuigi/#kaisetu
【注2】(3) 『協働施策の実施計画書』『協働施策実施スケジュール』作成に当たっては、
事業計画(数値目標)実現の実施計画、実施スケジュール(月次、週次、日次)を現場参加で作成する。なお、経営理念、経営戦略に合目的な目標設定とすることが大前提となる。
上記「6.協働施策」の評価指標を選択設定し、「PDCA」管理のしくみを創生(設計)する。
【参考サイト】https://keiyakusg.com/itaku-pdca/