外部契約



外部契約とは何か

「外部契約」は、先の「内部契約」ほど難解?ではありません。以下、順にご説明いたします。

まずは、先にご案内しました「プロセスとしての契約(「協働」の関係としての契約)図」をご覧ください。「外部契約」とは「協働であります。「協働「協働「協働中では最も解りやすいでしょう。

通常の「契約」はこの場合であり、他人あるいは外部の組織(「法人」「事業者」「団体」等)との契約(協働)です。

インプットもアウトプットも全て「自給・自作・自販(直販)」するのではなく、自社の事業プロセス内のどの業務を「外部契約」するかの検討を行うことから始めるのが通常の事業運営です。(尚、近時の時代環境下においては、特別な戦略的取組みが必要と考えます。特別の趣旨の「業務委託契約」については後節で述べます。以下、通常の「外注化」を例に図解します。 )

ビジネスにおける「外部契約」(「外注化」)の検討

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「外注化」を検討する場合の一例ですが、上図のように「基幹業務」を自社で行い、それ以外を「外注化」(「一部外注」「完全外注」)するのが一般的でしょう。この際に交わされるのが「契約書」です。以下、「契約書」について順を追って考えてみましょう。
《補足》
「外注化」は、「委託」「受託」の関係にあり通常「業務委託契約書」での『契約締結』を検討することになります。
(「外部契約」のうち外注を受ける側にとっては「外注化」の検討ではなく「受託化」の検討です。受託事業者の場合は「顧客」ないし「市場」と「自社」までを自社の「顧客」(「市場」)と置き直してご覧ください。)

手段としての「契約書」:

なぜ「契約書」を交わすのかに関して、「事業者間の契約書の意義」に取りまとめておりますので参考にしてください。
「契約書」には4つの意義があるとしています。なかでも『4.「事業計画実現のツール」としての契約書:』(創発的戦略に基づいて「事業計画」を作成することが【重要】であると)の解説をしていますが、標題の示すとおり「契約書はツールすなわち手段」であります。

手段ではありながら、この手段の選択・内容を誤ると目標とするものが獲得できない性質をもつ手段であります。多くの場合にありがちな考えである「手段はいくつもある」(「どれを選んで大差ない」)と考えるのではなく、事業目標に「ベストフィットする手段」を選択しなければなりません。(状況・場面に応じて複数・多面・多段階の契約も必要となります。)
「契約内容」「契約締結」のあり方を戦略目標とするのです。

 御社の「事業目標」は?

「契約内容」「契約締結」とは「事業目標」を獲得するための手段であるなら、 それでは獲得するべき「事業目標」は何でしょうか? 「事業目標」を獲得するために、「人」「もの」「金」「情報」を駆使し戦略を練り、市場へ投入します。何のためでしょうか?「売上拡大」でしょうか? 「商品の差別化」(新商品の開発)でしょうか?

御社の「事業の目的」は?

次に、そもそも「事業の目的」とは?「事業目標」を獲得し、その先(究極)に何を実現しますか?
 

「協働の関係としての契約」の推進:

上に述べましたように、時代は、「契約」には単なる「事実確認」・「証拠」・「リスク(競争)対策」から、「事業計画を実現するための戦略的機能」が求められています。「単なる手段・手続」ではありません。「契約締結」「契約内容」自体を重要な戦略目標としなければなりません。

すなわち上図『ビジネスシステムの「内部化」、「外部部化」の検討』に記載しましたように、「基幹業務」に集中した差別化(強みを活かす事業戦略)により、他社優位性を確立し、顧客からの信頼と評価を勝ち取り、市場で勝ち残り、市場において確たるポジションを確保し続けなければ事業は存続できません。

《ご注意》
創発的戦略で述べたとおり、市場は固定・不変ではありません。現場視点のPDCAが不断に求められます。
如何に「外部契約」を進めるかは、「内部契約」と表裏一体であり、「協働の関係としての契約」(winーwinの関係構築)が必然に重要な戦略課題となります

お客さま(業務の外部委託を検討される事業者さま)にとりましては「外部契約」(「外注化」等)は、単に手段としての意義があるのではなく、「内部環境」をどうするかのテーマと表裏一体であり、経営戦略なのです。

前ページ「内部契約」においても解説したとおりです。「内部契約」における協働、特に「現場の従業員・(外部含む)関係者による協働」が必要にして不可欠です。

なぜならば「外部契約による協働」により、「外部の内部化」により「外部」が「内部」化され、「外部と内部が一体となり」すなわち「内部環境」となるのです。生きる(生き残る)とは 自食作用(外部との共有化、協働化、共創化)なのですから。

エンドユーザー(一般消費者)へ直接販売(契約締結)する場合もあり得るでしょうから、このように「等」と表現していますが、これは当サイトのここでの主たるテーマは「BtoB」(事業者間)であるためです。エンドユーザーとの契約に関しては、「約款」の改正が今回の民法改正の重要な論点の一つとされていますが、ここでは対象外とします。

当アーク総合は、お客様の「事業の目的《希望や夢》」実現を第一に、次のように【事業理念】(別サイトにご案内。)を掲げその実現に向けて、業務推進します。弊所の「事業方針」が「業務受託契約」により遂行されるものでありますので、参考にご覧いただきたくリンクいたします。 これからの「業務委託契約」はこのようにあるべきではないかと考えています。

「業務委託契約書」について:

上記「協働の関係としての契約」を推進するに際し、通常は「業務委託契約」の「契約締結」を検討することとなります。
《ご注意》協働の関係として「戦略的提携」(「事業提携」「事業統合」「資本参加」「ジョイントベンチャー」「系列化」等)がありますが、多くの事業者にとっては次なるステップで検討することになります。

ここでは、「戦略的提携」は対象としておりません。また、合併、買収についても次元の異なるものであり、含んでおりません。ご注意ください。あくまでも自社の業務の「外注化」を検討の対象としています。 (上図のとおりです。)

当サイトにおいては、上図の例にならい、「物」・「サービス」・「販売」等、類型ごとの「業務委託契約書」(「協働の関係としての契約書」)の「標準契約書」(ひな型)をご案内しております。→メニュー「契約書」をご覧ください。

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