非典型契約

,

Pocket

民法上に規定されている契約類型を「典型契約」というのに対し、

規定のない契約を「非典型契約」といいます。
これらについては、紛争解決条項としての「任意規定」も存在せず、確立した判例法も少ないこともあり、また、強者(例えば、大企業、力関係が上位の企業)の立場で作成されている場合が多いので、

契約上の相対的「弱者」は特に慎重な対策が必要となります。

「カウンター・オファー」としての「自社の契約ひな型」の準備が必要!
(契約当事者双方の1:1(損得)の関係を超えたところに共有目的(ミッションの実現)を設定し、
 「協働の関係としての契約」を創発的に結ぶという形式要件を確保する必要があります。実質的にはミンツバーグが言うように競合関係を一時押さえ込むという「協働関係」もありますが、そのような策謀によるまでもなく、比較強者においても、ネットワーム社会においては、戦略的なアライアンスは時代の要請です。「要するに、コア・コンピタンスが欠如しているところについては、外部に任せる」のです。(『戦略サファリ』(ヘンリー・ミンツバーグ:東洋経済新報社)p269

なお、比較弱者においても、自社の取引き条件を明確に定めておくことは、上記「カウンター・オファー」(対外部契約交渉上)として重要であるのみならず、経営内部管理上極めて重要です。要するに社内従業員各位のモチベーション高揚に繋がる重大テーマなのです。 (ビジョン、ミッションを共有した事業経営!)

Pocket


PAGE TOP